2008年03月26日

商法とは。

一体どういうものなんでしょう?

商法(しょうほう)とは、次の二つの意味で使われる。

商売(販売)の手法や方法。「悪徳商法」のように、マイナスのイメージを持つものに多く使われる。
法規・法律としての「商法」。いわゆる商法典のこと、または、商法典に関連する法令を含めた広義の商法をさす。六法の一つ。
以下では、日本における法律の一つである商法について詳述する。

商法の分野
日本の商法は関連する法律を含め、一般に下記のように分類される(下記の名称を有する法典が存在するとは限らない。)。

商法総則
商法の全体の通則となる規定であり、商法の第1編「総則」(1条〜32条)がこれに該当する。しかし、実際問題としては、第1章「通則」を除き総則としての役割を果たしているとは言い難い面がある(詳細は商法総則を参照)。
会社法
会社について規定する法分野であり、会社法(平成17年(2005年)7月26日法律第86号、平成18年(2006年)5月1日施行)により規律される。会社法典の施行前は、商法旧第2編「会社」、旧有限会社法、旧株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律にある規定をあわせて会社法と総称していた。
商行為法
企業活動としての法律行為(商取引)に関する法分野であり、商法第2編(旧第3編)「商行為」にある規定に相当する(狭義では、下の保険法を除いた部分のみを商行為法とよぶ)。
保険法
商行為としての保険契約に関する法に関する法分野であり、商法第2編(旧第3編)第10章「保険」(陸上保険)と同法第3編(旧第4編)第6章「保険」(海上保険)がこれにあたる。本来は上記の商行為法の一部であるが、商行為法の中でも独自の体系を有することから、独立した分野を形成している。なお、相互会社による保険の引受行為は商行為ではないので、本項目にいう保険法の対象にはならない。
海商法
海上企業に関する法に関する法分野であり、商法第3編(旧第4編)「海商」、国際海上物品運送法、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律などが相当する。
有価証券法
有価証券を巡る法律関係に関する法分野であり、かつては商法旧旧第4編の第1章から第3章までが手形を、同第4章が小切手を規定していたが、昭和初期にこれら条項を商法典から削除し、別個独立した手形法及び小切手法が制定された。その他の有価証券については別の法分野の一部として扱われるのが実情である(例えば、株券については会社法、船荷証券については海商法)。
(以上、ウィキペディアより引用)

商法にも色々あるんですね!

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